学校教育の目的とは

「学校=勉強するところ」

というイメージは、間違っていません。

学校のテストで満点を取れれば、

誰だって嬉しいと感じるでしょう。

しかし、学校教育とは

教科学習や教科知識を修得することのみを

目的としているのではありません

それらを通して何を学ぶかを、真の目的として掲げているのです。

今回は、学校教育の目的について簡単に解説したいと思います。

学校は何をするところ?と聞くと、「勉強するところ」という答えが一般的です。

何の勉強をするの?と聞くと、「国語」「数学」「英語」など、

教科を答えるのが一般的です。

何のために勉強するの?と聞くと、答えに詰まる人が出てきますが、

「社会に出て生きていくため」と答えるでしょう。

では、社会に出るために何故紙粘土で工作をするの?と聞かれたら、

どのように答えますか?案外困る方も多いのではないでしょうか(笑)

教育基本法における教育の目的は、

・教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。(教育基本法第一条)

とあります。学校教育に関しては

・小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

・中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。

・高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

となっています。

加えて学習指導要領解説によると、

〇生きる力という理念の共有

〇基礎的、基本的な知識・技能の共有

〇思考力・判断力・表現力等の育成

〇確かな学力の確立

〇学習意欲や学習習慣の確立

〇豊かな心や健やかな体の育成

といった内容を基本的な考え方として、教育活動を行なっています。

単に「教育」と言っても、教育的活動が行われるのは

小・中学校、高校だけではありません。

教育に関する法律は、

教育基本法学校教育法の二つの柱から成り立っています。

教育基本法は、学校教育のみならず、家庭学習、社会学習、政治学習や宗教学習など、

「教育活動全般」について触れられています。

学校教育法では、文字通り「学校に関する教育活動」について触れられて、

それぞれの法律に教育活動を通じての「目標」が設定されています。

学校教育では、教育基本法及び学校教育法の両側面を有したうえで、

「学習指導要領」にそって教育活動が行われています。

学校で扱われる全教科及び特別活動等、

学校教育に関わる全ての活動には、学習指導要領により

「目標と内容」が示されています(学習指導要領については別ブログにて)。

ブログ「学習指導要領とは」

つまり、学校教育というのは、

教育活動全体を通じて上記項目を達成することを目的とし、

それらの目的を達成するために目標を設定している

ということですね。

学校とは、教科教育のみの場ではなく、

教育活動全般を通して生きる力を身につけ、人格形成を行なう場です。

 

「学校(の勉強)って、何のために行く(する)のかな…」

という考えが生まれたときは、

教育基本法、学校教育法、学習指導要領を開いてみる

整理がつきやすいのではないかと思います。

 

以上、学校教育の目的についてお話しました。

 

イラスト:ニョラネコ

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