教育機会確保法とは

夏休みが明けくらいの頃から、学校に行くことをためらったり、行けなくなったりする子ど もが増えてくると言います。いわゆる、「不登校」と呼ばれるものです。
不登校とは、以前のブログでも解説いたしましたが、「児童生徒が登校しないあるいはした くともできない状況にある」と定義されています。そんな子どもたちを支援をすべく、今年 2 月に、「教育機会確保法」が施行されました。今回は、この法律について簡単に解説した いと思います。

 

「教育機会確保法」は、正式には「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会 の確保等に関する法律(以下、教育機会確保法)」という名前の法律です。長いですね(笑)。 教育機会確保法は、平成 28 年 12 月 14 日に公布され、平成 29 年 2 月 14 日に施行された、 できたばかりの法律です。
この法律の基本理念は、
1.全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環
境の確保
2.不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援 3.不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
4.義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、 年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生き
る基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
5.国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携
となっています。
不登校については以前ブログでも少し解説させていただきましたが、この法律で不登校の 児童生徒が安心して学べるように環境を整えよう、としたものです。
ここで注目すべきは、「多様な学習活動」「相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊 重」「国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携」といった言葉です。
これは、適応指導教室やフリースクールなど学校以外での学習活動を肯定的にとらえ、連携 を深めていくことを国の方針とするという内容です(ちなみに、教育機会確保法の先駆けと もなる法案(多様な学び保障法案)が、平成27年に議員連盟により発表されていました。 )。民間が学校と連携を深めることで、学校から足が遠のいたときの居場所を確保すると同 時に、学校とのつながりを持ち、その子どもに必要な支援をより適切に行えることとなるで しょう。もちろん、民間での多様な学習等の活動が、その子どもにとって必要かつ適正で、 自立に向けた内容であることも重要です。
平成 27 年度の調査では、小中学校の不登校児童生徒数は 125,991 人いるとされています。 しかしそのうち、民間の施設(フリースクール等)に通っている児童生徒は、約 4,200 人に とどまっており、多くの子どもたちに支援の手が行き届いていないのが現状です。教育機会確保法により、少しでも多くの子どもたちの学びの場を確保し、社会自立への一歩 が踏み出せる環境の創造は、教育に携わる人間だけでなく、社会全体が一丸となって行なっていくべき課題と言えるでしょう。

追記ですが、10月26日に文科省から不登校児童生徒の速報値が発表され、平成28年度の不登校児童生徒数は13万人を超えたとのことです。その背景には教育機会確保法が施行されて、無理に学校に行かなくても良いと言う保護者や教育関係者の意識変化があるのかもしれません。
であるとすれば、やはり学校以外でも子どもの居場所を確保したり、学びや成長の場面を整えていくことは、多様なニーズを持つ子どもたちの社会自立のためにも、社会全体の喫緊の課題とする必要があると言えます。

 

以上、教育機会確保法について簡単に解説しました。

 

イラスト:ニョラネコ

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